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下水道法施行令 第十七条の十三 (都市下水路の構造の基準)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(都市下水路の構造の基準)

第十七条の十三

第五条の八第五条の九(第六号に係る部分を除く。)及び第五条の十一の規定は、法第二十八条第二項に規定する政令で定める都市下水路の構造の基準について準用する。

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