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下水道法施行令 第十八条 (都市下水路の維持管理の基準)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(都市下水路の維持管理の基準)

第十八条

第二十八条第二項に規定する政令で定める都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

  1. しゆんせつは、一年に一回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
  2. 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、一月に一回以上行うこと。
  3. 排水施設を補完する施設のうち、河川その他の公共の水域又は海域から当該排水施設への逆流を防止するために設けられる樋門又は樋管があるときは、当該樋門又は樋管の点検は、一年に一回以上行うこと。

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