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下水道法 第二十八条 (管理の基準等)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(管理の基準等)

第二十八条

都市下水路管理者は、当該都市下水路の機能を十分に維持するように管理しなければならない。

2都市下水路の構造及び維持管理に関して必要な技術上の基準は、政令で定める基準を参酌して都市下水路管理者である地方公共団体の条例で定める。

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