条文くん法令検索 AIに質問する

下水道法施行令 第二十四条の三 (都道府県知事が指示する下水道)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(都道府県知事が指示する下水道)

第二十四条の三

第三十七条第一項に規定する政令で定める下水道は、工事に関する指示に係るものにあつては次に掲げるものとし、維持管理に関する指示に係るものにあつては都道府県以外の地方公共団体が管理するものとする。

  1. 都道府県及び指定都市以外の地方公共団体が管理する公共下水道
  2. 指定都市が管理する公共下水道のうち、次に掲げるもの
    1. 一般公共下水道のうち、予定処理区域の面積が百ヘクタール以下のもの又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続するもの
    2. 雨水公共下水道
  3. 都道府県及び指定都市以外の地方公共団体が管理する流域下水道
  4. 都道府県以外の地方公共団体が管理している都市下水路

2第三十七条第三項に規定する政令で定める下水道は、都道府県以外の地方公共団体が管理するものとする。

e-Gov法令検索で第二十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「下水道法施行令第二十四条の三(都道府県知事が指示する下水道)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条の二(国庫補助) 下水道法施行令 目次 第二十四条の四(都道府県知事が報告を徴する場合) →