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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六十二条 (その他の経過措置)
昭和四十七年政令第百十五号
政令
(その他の経過措置)
第六十二条
沖縄の駐車場法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、駐車場法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
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