条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六十二条 (その他の経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(その他の経過措置)

第六十二条

沖縄の駐車場法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、駐車場法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第六十二条(その他の経過措置)について教えてください」と聞く
← 第六十一条(路外駐車場に関する経過措置) 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第六十三条(公共下水道に関する経過措置) →