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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六十一条 (路外駐車場に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(路外駐車場に関する経過措置)

第六十一条

法の施行の際現に沖縄において設置されている路外駐車場(自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものに限る。以下この条において同じ。)又は現に新設工事中の路外駐車場については、駐車場法第十一条及びこれに基づく政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、法の施行後自動車の出口又は入口の位置を変更する路外駐車場の当該自動車の出口又は入口については、この限りでない。

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