条文くん法令検索 AIに質問する

駐車場法 第十一条 (構造及び設備の基準)

昭和三十二年法律第百六号法律
(構造及び設備の基準)

第十一条

路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものの構造及び設備は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術的基準によらなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「駐車場法第十一条(構造及び設備の基準)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十条(駐車場整備地区内の路外駐車場の整備) 駐車場法 目次 第十二条(設置の届出) →