条文くん法令検索 AIに質問する

駐車場法 第十九条 (是正命令)

昭和三十二年法律第百六号法律
(是正命令)

第十九条

都道府県知事等は、路外駐車場の構造及び設備が第十一条の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合せず、又は路外駐車場の業務の運営がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、路外駐車場管理者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。この場合において、都道府県知事等は、路外駐車場の構造及び設備が当該路外駐車場の利用上著しく危険であると認めるときは、当該是正のための措置がとられるまでの間、当該路外駐車場の供用を停止すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「駐車場法第十九条(是正命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(立入検査等) 駐車場法 目次 第二十条(建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置) →