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駐車場法 第十八条 (立入検査等)

昭和三十二年法律第百六号法律
(立入検査等)

第十八条

都道府県知事等は、この法律を施行するため必要な限度において、路外駐車場管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は部下の職員をして路外駐車場若しくはその業務に関係のある場所に立ち入り、路外駐車場の施設若しくは業務に関し検査をさせることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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(屋外広告物法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この法律による改正前の次に掲げる法律の規定は、なおその効力を有する。

  1. 一及び二
  2. 駐車場法
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