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駐車場法 第二十三条

昭和三十二年法律第百六号法律

第二十三条

第十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。

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