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駐車場法施行令 第八条 (車路に関する技術的基準)

昭和三十二年政令第三百四十号政令
(車路に関する技術的基準)

第八条

第十一条の政令で定める技術的基準のうち車路に関するものは、次のとおりとする。

  1. 自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること。
  2. 自動車の車路の幅員は、イからハまでに掲げる自動車の車路又はその部分の区分に応じ、当該イからハまでに定める幅員とすること。
    1. 一方通行の自動車の車路のうち、当該車路に接して駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない部分二・七五メートル(前条第一項第五号イに掲げる路外駐車場又はその部分(以下この条において「自動二輪車専用駐車場」という。)の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、一・七五メートル)以上
    2. 一方通行の自動車の車路又はその部分(イに掲げる車路の部分を除く。)三・五メートル(自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、二・二五メートル)以上
    3. その他の自動車の車路又はその部分五・五メートル(自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、三・五メートル)以上
  3. 建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)である路外駐車場の自動車の車路にあつては、次のいずれにも適合する構造とすること。
    1. はり下の高さは、二・三メートル以上であること。
    2. 屈曲部(ターンテーブルが設けられているものを除く。以下同じ。)は、自動車を五メートル以上の内法半径で回転させることができる構造(自動二輪車専用駐車場の屈曲部にあつては、特定自動二輪車を三メートル以上の内法半径で回転させることができる構造)であること。
    3. 傾斜部の縦断勾配は、十七パーセントを超えないこと。
    4. 傾斜部の路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

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