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駐車場法施行令 第九条 (駐車の用に供する部分の高さ)

昭和三十二年政令第三百四十号政令
(駐車の用に供する部分の高さ)

第九条

建築物である路外駐車場の自動車の駐車の用に供する部分のはり下の高さは、二・一メートル以上でなければならない。

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