(管理規程に関する経過措置)
第六十条
沖縄の駐車場法(千九百六十九年立法第十号)第十三条第一項の規定により定め、及び届け出た管理規程は、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十三条第一項の規定により定め、及び届け出た管理規程とみなす。この場合において、当該管理規程に定める駐車料金の額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
沖縄の駐車場法(千九百六十九年立法第十号)第十三条第一項の規定により定め、及び届け出た管理規程は、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十三条第一項の規定により定め、及び届け出た管理規程とみなす。この場合において、当該管理規程に定める駐車料金の額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。