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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六条

昭和四十七年政令第百十五号政令

第六条

前条の規定により引き続き建設業を営むことができる者が、同条前段に規定する期間内に建設業法第三条第一項の許可を受けなかつた場合においては、その者は、同項の規定にかかわらず、当該期間内に同項の許可の申請をしてその期間が経過する際まだ申請に対し許可をするかどうかの処分がされていないときは法の施行の日から当該処分がある日まで、その他のときは法の施行の日から六十日を経過する日までの間に締結した請負契約に係る建設工事に限り、施工することができる。

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