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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百十九条 (測量成果等についての経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(測量成果等についての経過措置)

第百十九条

昭和二十一年一月二十九日前に沖縄において旧陸地測量標条例(明治二十三年法律第二十三号)に基づいて実施した測量で基本測量の範囲に属するものの測量成果、測量記録及び測量標は、それぞれ測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)に基づく基本測量の測量成果、測量記録及び測量標とみなす。

2沖縄の測量法(千九百六十二年立法第十八号)に基づく基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量の測量成果、測量記録及び測量標(沖縄の測量法附則第十項又は第十一項の規定により同立法に基づく基本測量又は公共測量の測量成果、測量記録及び測量標とみなされるものを含む。)は、それぞれ測量法に基づく基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量の測量成果、測量記録及び測量標とみなす。

3法の施行の際沖縄の測量法に基づいて実施中の基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量は、それぞれ測量法に基づいて実施中の基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量とみなす。

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