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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百二十条 (測量士又は測量士補となる資格についての経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(測量士又は測量士補となる資格についての経過措置)

第百二十条

沖縄の測量法の規定による測量士試験又は測量士補試験で昭和四十四年十一月二十二日までに琉球政府が行なつたものに合格した者又は同立法附則第五項若しくは第七項の規定により琉球政府の行政主席の選考を受けて測量士若しくは測量士補となるにふさわしい知識及び技能を有すると認められた者で、国土地理院の長が行なう講習の課程を修了したものは、それぞれ測量法第五十条第五号又は第五十一条第四号に規定する測量士試験又は測量士補試験に合格した者とみなす。

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