第五十一条
第四十九条に規定するもののほか、沖縄の土地区画整理法又はこれに基づく規則の規定によつてした処分、手続その他の行為(同立法第百三十一条又は沖縄の土地区画整理法施行法(千九百六十九年立法第七十六号)第五条の規定により沖縄の土地区画整理法又はこれに基づく規則の規定によつてしたものとみなされるものを含む。)は、土地区画整理法(これに基づく政令を含む。)の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
第四十九条に規定するもののほか、沖縄の土地区画整理法又はこれに基づく規則の規定によつてした処分、手続その他の行為(同立法第百三十一条又は沖縄の土地区画整理法施行法(千九百六十九年立法第七十六号)第五条の規定により沖縄の土地区画整理法又はこれに基づく規則の規定によつてしたものとみなされるものを含む。)は、土地区画整理法(これに基づく政令を含む。)の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。