条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十九条

昭和四十七年政令第百十五号政令

第四十九条

沖縄の土地区画整理法第七十三条第三項(同立法第七十八条第三項第百二条第四項第百十五条第四項及び第百十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、土地区画整理法の規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条(土地区画整理事業に関する経過措置) 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第五十条 →