第五十条
法の施行の際沖縄の土地区画整理法第七十六条第一項の規定又は同条第三項の規定により附した条件に違反している者(法の施行前にこれらの者から当該違反に係る土地、建築物その他の工作物又は物件についての権利を承継した者を含み、沖縄の土地区画整理法第七十六条第四項又は第五項の規定により違反是正のための措置を命ぜられている者を除く。)は、土地区画整理法第七十六条第一項の規定又は同条第三項の規定により附した条件に違反している者とみなす。
法の施行の際沖縄の土地区画整理法第七十六条第一項の規定又は同条第三項の規定により附した条件に違反している者(法の施行前にこれらの者から当該違反に係る土地、建築物その他の工作物又は物件についての権利を承継した者を含み、沖縄の土地区画整理法第七十六条第四項又は第五項の規定により違反是正のための措置を命ぜられている者を除く。)は、土地区画整理法第七十六条第一項の規定又は同条第三項の規定により附した条件に違反している者とみなす。