条文くん法令検索 AIに質問する

公営住宅法 第七条 (公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係る国の補助)

昭和二十六年法律第百九十三号法律
(公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係る国の補助)

第七条

国は、事業主体が住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十七条第一項に規定する都道府県計画(以下単に「都道府県計画」という。)に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費用(当該公営住宅の建設をするために必要な他の公営住宅又は共同施設の除却に要する費用を含み、公営住宅を建設するための土地の取得等に要する費用及び公営住宅を買い取るための土地の取得に要する費用を除く。以下この条及び次条において同じ。)の二分の一を補助するものとする。

2国は、事業主体が都道府県計画に基づいて共同施設の建設等(国土交通省令で定める共同施設に係るものに限る。以下この条において同じ。)をする場合においては、予算の範囲内において、当該共同施設の建設等に要する費用(当該共同施設の建設をするために必要な他の共同施設又は公営住宅の除却に要する費用を含み、共同施設を建設するための土地の取得等に要する費用及び共同施設を買い取るための土地の取得に要する費用を除く。以下この条において同じ。)の二分の一を補助することができる。

3前二項の規定による国の補助金額の算定については、公営住宅の建設等に要する費用又は共同施設の建設等に要する費用が標準建設・買取費を超えるときは、標準建設・買取費を公営住宅の建設等に要する費用又は共同施設の建設等に要する費用とみなす。

4前項に規定する標準建設・買取費は、公営住宅の建設等に要する費用又は共同施設の建設等に要する費用として通常必要な費用を基準として、国土交通大臣が定める。

5地方公共団体が都道府県計画に基づいて公営住宅の建設等又は共同施設の建設等をする場合において、次に掲げる交付金を当該公営住宅の建設等又は当該共同施設の建設等に要する費用に充てるときは、当該交付金を第一項又は第二項の規定による国の補助とみなして、この法律の規定を適用する。

  1. 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十七条第二項の交付金
  2. 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第七条第二項の交付金
  3. 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第十九条第二項の交付金
  4. 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十六条第二項の交付金

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公営住宅法第七条(公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係る国の補助)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第六条 公営住宅法 目次 第八条(災害の場合の公営住宅の建設等に係る国の補助の特例等) →