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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第二十二条 (罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例)

昭和三十七年法律第百五十号法律
(罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例)

第二十二条

国は、地方公共団体が激甚災害を受けた政令で定める地域にあつた住宅であつて当該激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた者に賃貸するため公営住宅の建設等(公営住宅法第二条第五号に規定する公営住宅の建設等をいう。)をする場合には、同法第八条第一項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費用(同法第七条第一項の公営住宅の建設等に要する費用をいう。次項において同じ。)の四分の三を補助することができる。ただし、当該災害により滅失した住宅の戸数の五割に相当する戸数(当該激甚災害により滅失した住宅にその災害の当時居住していた者に転貸するため事業主体が借り上げる公営住宅であつて同法第十七条第三項の規定による国の補助に係るものがある場合にあつては、その戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。

2前項の規定による公営住宅の建設等に要する費用についての国の補助金額の算定については、公営住宅法第七条第三項及び第四項の規定を準用する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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