(公営住宅に係る国の補助の特例)
第三十九条
事業主体が、避難指示区域に存する住宅に平成二十三年三月十一日において居住していた者(特定帰還者である者を除く。以下「居住制限者」という。)に賃貸又は転貸するため公営住宅法第二条第七号に規定する公営住宅の整備をする場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用し、同法第八条第一項ただし書及び第十七条第三項ただし書並びに激甚災害法第二十二条第一項ただし書の規定は、適用しない。