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福島復興再生特別措置法施行規則 第五十五条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第五十五条

準用通則法(法第百二十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)第三十九条第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

2準用通則法第三十九条第二項第二号に規定する主務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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