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福島復興再生特別措置法施行規則 第五十六条 (準用通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(準用通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)

第五十六条

準用通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、機構の保有する財産であって、準用通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十六条の三第一項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた法第百十三条第一項又は第三項の中期計画の認可に係る申請の日)におけるその帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上準用通則法第四十六条の二又は第四十六条の三の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他内閣総理大臣が定める財産とする。

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