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福島復興再生特別措置法 第百十三条 (中期計画)

平成二十四年法律第二十五号法律
(中期計画)

第百十三条

機構は、前条第一項の規定により中期目標の指示を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。

2中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 新産業創出等研究開発の成果の最大化その他の研究開発等業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
  2. 研究開発等業務の運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
  3. 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
  4. 短期借入金の限度額
  5. 不要財産(第百二十五条において準用する独立行政法人通則法第八条第三項に規定する不要財産をいう。以下同じ。)又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
  6. 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
  7. 剰余金の使途
  8. 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める研究開発等業務の運営に関する事項

3機構は、第一項の認可を受けた中期計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。

4機構は、第一項又は前項の認可を申請するときは、あらかじめ、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進を図る見地からの福島県知事の意見を聴かなければならない。

5主務大臣は、第一項又は第三項の認可をした中期計画が前条第二項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。

6機構は、第一項又は第三項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。

7中期計画は、福島復興再生計画との調和が保たれたものでなければならない。

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