(中期計画に定める研究開発等業務の運営に関する事項) 第二条 法第百十三条第二項第八号に規定する主務省令で定める研究開発等業務の運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。一施設及び設備に関する計画二人事に関する計画三中期目標の期間を超える債務負担四積立金の使途五その他中期目標を達成するために必要な事項 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗