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福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令 第二条 (中期計画に定める研究開発等業務の運営に関する事項)

令和五年復興庁・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(中期計画に定める研究開発等業務の運営に関する事項)

第二条

法第百十三条第二項第八号に規定する主務省令で定める研究開発等業務の運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 人事に関する計画
  3. 中期目標の期間を超える債務負担
  4. 積立金の使途
  5. その他中期目標を達成するために必要な事項

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