(中期計画の認可の申請)
第一条
福島国際研究教育機構(以下「機構」という。)は、福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第百十三条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、主務大臣に提出しなければならない。
2機構は、法第百十三条第三項の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。