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福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令 第三条 (年度計画の記載事項等)

令和五年復興庁・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(年度計画の記載事項等)

第三条

法第百十四条第一項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2機構は、法第百十四条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。

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