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福島復興再生特別措置法 第百十四条 (年度計画)

平成二十四年法律第二十五号法律
(年度計画)

第百十四条

機構は、毎事業年度の開始前に、前条第一項又は第三項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の研究開発等業務の運営に関する計画(次項及び次条第九項において「年度計画」という。)を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2機構の最初の事業年度の年度計画については、前項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項又は第三項の認可を受けた」とあるのは、「その成立後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。

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