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福島復興再生特別措置法施行令 第五十五条 (不要財産に係る国庫納付等)

平成二十四年政令第百十五号政令
(不要財産に係る国庫納付等)

第五十五条

第百二十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条の二第五項に規定する事項については、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第三章の規定を準用する。この場合において、同章中「主務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同令第四条第六条第一項、第二項及び第四項、第八条第九条第一項並びに第十条第一項及び第二項中「通則法」とあるのは「福島復興再生特別措置法第百二十五条において準用する通則法」と、同令第五条第一項中「中期目標管理法人(通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人をいう。以下同じ。)の中期計画(通則法第四十四条第三項に規定する中期計画をいう。第七条第一項において同じ。)において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人(通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)の中長期計画(通則法第四十四条第三項に規定する中長期計画をいう。第七条第一項において同じ。)において通則法第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人(通則法第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の事業計画(通則法第四十五条第一項に規定する事業計画をいう。第七条第一項において同じ。)において通則法第三十五条の十第三項第五号」とあり、及び同令第七条第一項中「中期目標管理法人の中期計画において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において通則法第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において通則法第三十五条の十第三項第五号」とあるのは「福島復興再生特別措置法第百二十条第三項に規定する中期計画において同法第百十三条第二項第五号」と読み替えるものとする。

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