(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
第六十四条
機構は、法第百二十条第三項の中期計画において法第百十三条第二項第五号の計画を定めた場合において、準用通則法第四十六条の三第一項の規定により、地方公共団体出資に係る不要財産について、出資者に対し当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資額として内閣総理大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を内閣総理大臣に通知しなければならない。
2内閣総理大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。