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福島復興再生特別措置法 第百十二条 (中期目標)

平成二十四年法律第二十五号法律
(中期目標)

第百十二条

主務大臣は、七年間において機構が達成すべき研究開発等業務(第百十条第一項各号に掲げる業務のうち、第百十七条第一項に規定する助成等業務を除いたものをいう。以下同じ。)についての運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。

  1. 新産業創出等研究開発の成果の最大化その他の研究開発等業務の質の向上に関する事項
  2. 研究開発等業務の運営の効率化に関する事項
  3. 財務内容の改善に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、研究開発等業務の運営に関する重要事項

3中期目標は、新産業創出等研究開発基本計画に即するものでなければならない。

4主務大臣は、中期目標を定め、又は変更するときは、あらかじめ、復興推進委員会及び総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴かなければならない。

5主務大臣は、前項の規定により中期目標に係る意見を聴くときは、あらかじめ、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進を図る見地からの福島県知事の意見を聴かなければならない。

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