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福島復興再生特別措置法 第百十七条 (助成等業務実施計画)

平成二十四年法律第二十五号法律
(助成等業務実施計画)

第百十七条

機構は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、助成等業務(第百十条第一項第三号、第七号及び第九号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務をいう。)に係る実施計画(以下この条において「助成等業務実施計画」という。)を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。

2機構は、前項の認可を受けた助成等業務実施計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。

3機構は、前二項の認可を申請するときは、あらかじめ、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進を図る見地からの福島県知事の意見を聴かなければならない。

4機構は、第一項又は第二項の認可を受けたときは、遅滞なく、その助成等業務実施計画を公表しなければならない。

5助成等業務実施計画は、新産業創出等研究開発基本計画に即するとともに、福島復興再生計画との調和が保たれたものでなければならない。

6機構の最初の事業年度の助成等業務実施計画については、第一項中「毎事業年度」とあるのは「その成立後遅滞なく」と、「当該事業年度の開始前に、主務大臣」とあるのは「主務大臣」とする。

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