(財務大臣との協議) 第百二十六条 主務大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。一第百十二条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。二第百十三条第一項若しくは第三項又は第百十七条第一項若しくは第二項の規定による認可をしようとするとき。三第百二十条第三項又は第百二十一条第一項の規定による承認をしようとするとき。四前条において準用する独立行政法人通則法第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書、第四十六条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書、第四十六条の三第一項又は第四十八条の規定による認可をしようとするとき。五前条において準用する独立行政法人通則法第四十七条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗