(主務大臣等)
第百二十七条
機構に係るこの法律における主務大臣は、次のとおりとする。
- 一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、内閣総理大臣
- 二第百十条第一項各号に掲げる業務(次号に規定する業務を除く。)に関する事項については、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣及び政令で定める大臣
- 三第百十条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関する事項については、内閣総理大臣
2機構に係るこの法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。ただし、前項第二号に規定する業務に係る主務省令については、同号に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。