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福島復興再生特別措置法 第百十六条 (中期目標の期間の終了時の検討)

平成二十四年法律第二十五号法律
(中期目標の期間の終了時の検討)

第百十六条

主務大臣は、前条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における研究開発等業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、研究開発等業務における個々の研究開発の妥当性及びその継続の必要性並びに研究開発体制の在り方その他のその組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。

2主務大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、復興推進委員会及び総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴かなければならない。

3主務大臣は、前項の規定により意見を聴くときは、あらかじめ、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進を図る見地からの福島県知事の意見を聴かなければならない。

4主務大臣は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を公表しなければならない。

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