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福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令 第六条 (助成等業務実施計画の作成)

令和五年復興庁・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(助成等業務実施計画の作成)

第六条

法第百十七条第一項に規定する助成等業務実施計画には、助成等業務の目標及び毎事業年度における助成等業務の具体的な事項を記載しなければならない。

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