(助成等業務実施計画の作成) 第六条 法第百十七条第一項に規定する助成等業務実施計画には、助成等業務の目標及び毎事業年度における助成等業務の具体的な事項を記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗