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福島復興再生特別措置法 第三十八条 (既存の事業所に係る個人事業者等に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

平成二十四年法律第二十五号法律
(既存の事業所に係る個人事業者等に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第三十八条

第二十六条の規定は、地方税法第六条の規定により、福島県又は市町村が、避難解除区域等内において事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した個人事業者又は法人(避難指示の対象となった区域内に平成二十三年三月十一日においてその事業所が所在していたことについて、復興庁令で定めるところにより福島県知事の確認を受けたものに限る。)について、当該事業に対する事業税、当該事業の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該事業の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

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