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福島復興再生特別措置法 第三十七条

平成二十四年法律第二十五号法律

第三十七条

個人事業者又は法人(避難指示の対象となった区域内に平成二十三年三月十一日においてその事業所が所在していたことについて、復興庁令で定めるところにより福島県知事の確認を受けたものに限る。)が、原子力災害の被災者である労働者その他の復興庁令で定める労働者を、避難解除区域等内に所在する事業所において雇用している場合には、当該個人事業者又は法人に対する所得税及び法人税の課税については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

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