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福島復興再生特別措置法 第三十六条 (既存の事業所に係る個人事業者等に対する課税の特例)

平成二十四年法律第二十五号法律
(既存の事業所に係る個人事業者等に対する課税の特例)

第三十六条

避難解除区域等内において事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した個人事業者又は法人(避難指示の対象となった区域内に平成二十三年三月十一日においてその事業所が所在していたことについて、復興庁令で定めるところにより福島県知事の確認を受けたものに限る。)が、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

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