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福島復興再生特別措置法施行規則 第二十五条 (法第三十七条の復興庁令で定める労働者)
平成二十四年復興庁令第三号
府省令
(法第三十七条の復興庁令で定める労働者)
第二十五条
法
第三十七条
の復興庁令で定める労働者は、被災労働者とする。
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