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福島復興再生特別措置法施行規則 第二十五条 (法第三十七条の復興庁令で定める労働者)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(法第三十七条の復興庁令で定める労働者)

第二十五条

第三十七条の復興庁令で定める労働者は、被災労働者とする。

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