条文くん法令検索 AIに質問する

福島復興再生特別措置法施行規則 第二十四条 (法第三十七条の規定による福島県知事の確認の申請手続等)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(法第三十七条の規定による福島県知事の確認の申請手続等)

第二十四条

確認(法第三十七条に規定する確認をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする個人事業者又は法人(以下この条において「申請者」という。)は、平成二十三年三月十一日における当該申請者の事業所の所在地その他の事項について記載した別記様式第十三による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。

  1. 申請者が個人事業者である場合においては、住民票の写しその他の平成二十三年三月十一日における事業所の所在地を証明することができる書類
  2. 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書その他の平成二十三年三月十一日における事業所の所在地を証明することができる書類
  3. 前二号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

2申請者の申請については、当該申請者が被災労働者を雇用する事業所の所在地を含む区域の避難解除日等(当該区域が避難解除区域等となった日をいう。第四項において同じ。)以後に行うものとする。

3前条第二項から第九項までの規定は、第一項の確認について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第五項中「第一項」とあるのは「第二十四条第一項」と、同条第三項中「別記様式第十」とあるのは「別記様式第十四」と、同条第四項中「別記様式第十一」とあるのは「別記様式第十五」と、同条第七項中「別記様式第十二」とあるのは「別記様式第十六」と読み替えるものとする。

4確認を受けた個人事業者又は法人が、当該確認を受け被災労働者を雇用する事業所の所在地を含む区域の避難解除日等以後新たに避難解除区域等となった区域に当該事業所を移転し、若しくは新たに被災労働者を雇用する事業所を設置し、又は当該区域内に現に存する事業所において被災労働者を雇用する場合は、別記様式第十七による届出書に必要な書類を添えて、福島県知事に届け出ることができる。

5前項の個人事業者又は法人については、福島県知事が前項の規定による届出を受けたときは、その時点において、新たに避難解除区域等となった区域に係る確認を受けたものとする。

6前条第三項、第八項及び第九項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において同条第三項中「第一項」とあるのは、「第二十四条第一項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「福島復興再生特別措置法施行規則第二十四条(法第三十七条の規定による福島県知事の確認の申請手続等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(法第三十六条の規定による福島県知事の確認の申請手続等) 福島復興再生特別措置法施行規則 目次 第二十五条(法第三十七条の復興庁令で定める労働者) →