(住民の帰還及び移住等の促進を図るための環境を整備するために必要な事業)
第十八条
法第三十三条第二項第二号リの復興庁令で定める事業は、次に掲げるもの(第六号及び第七号に掲げる事業にあっては、避難解除区域等(法第十八条第二項第二号に規定する避難解除区域等をいう。以下この条及び第二十四条において同じ。)において実施されるものに限る。)とする。
- 一文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十九条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のために行う土地の発掘に関する事業
- 二農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第五条第二項第二号に規定する定住等及び地域間交流の促進に関する事業
- 三都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園(第七号ロにおいて「都市公園」という。)の新設又は改築に関する事業
- 四下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築に関する事業
- 五法第三十三条第二項第二号イからヘまでに掲げる事業又は前各号に掲げる事業を実施する者に対し補助する事業
- 六
- 七帰還する住民の生活及び地域経済の再建のため、面積がおおむね五百平方メートル以上の土地を適正な形状、面積等を備えた一団の土地とする事業
- 八その他内閣総理大臣が定める事業
2帰還・移住等環境整備事業計画(法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画をいう。以下同じ。)に前項第六号又は第七号に掲げる事業に関する事項を記載する場合には、併せて、当該事業の実施区域を記載するものとする。