(移住等の促進に資するための事業)
第十七条
法第三十三条第二項第二号チの復興庁令で定める事業は、移住等(法第七条第三項第四号に規定する移住等をいう。)の促進に資するための事業であって、次に掲げるものとする。
- 一
- 二避難指示・解除区域における雇用機会の増大その他の地域経済の活性化に資する事業
- 三避難指示・解除区域へ移住しようとする者又はした者の良好な生活環境の確保に関する事業
- 四
- 五避難指示・解除区域の復興及び再生を図るための広報活動を行う事業
- 六その他内閣総理大臣が定める事業
法第三十三条第二項第二号チの復興庁令で定める事業は、移住等(法第七条第三項第四号に規定する移住等をいう。)の促進に資するための事業であって、次に掲げるものとする。