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福島復興再生特別措置法施行規則 第十七条 (移住等の促進に資するための事業)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(移住等の促進に資するための事業)

第十七条

第三十三条第二項第二号チの復興庁令で定める事業は、移住等(法第七条第三項第四号に規定する移住等をいう。)の促進に資するための事業であって、次に掲げるものとする。

  1. 避難指示・解除区域(法第二十七条に規定する避難指示・解除区域をいう。以下この条において同じ。)の復興及び再生の推進に寄与する人材の確保又は起業を志望する者に対する支援のための事業
  2. 避難指示・解除区域における雇用機会の増大その他の地域経済の活性化に資する事業
  3. 避難指示・解除区域へ移住しようとする者又はした者の良好な生活環境の確保に関する事業
  4. 避難指示・解除区域市町村(法第三十三条第一項に規定する避難指示・解除区域市町村をいう。第十九条において同じ。)又は福島県の体制整備に関する事業
  5. 避難指示・解除区域の復興及び再生を図るための広報活動を行う事業
  6. その他内閣総理大臣が定める事業

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