(住民の健康の増進及び健康上の不安の解消を図るための事業)
第十六条
法第三十三条第二項第二号トの復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。ただし、第四号から第六号までに掲げる事業にあっては、特定避難勧奨地点の設定の対象となった区域(伊達市の区域内に存するものに限る。以下この条において同じ。)又はこれらの事業の実施に当たり特定避難勧奨地点の設定の対象となった区域と密接不可分と認められる周辺の区域において実施されるものに限る。
- 一個人線量管理・線量低減活動支援事業
- 二相談員育成・配置事業
- 三農山村地域復興基盤総合整備事業のうち農業水利施設等保全再生事業(内閣総理大臣が定めるものに限る。)
- 四生活環境向上支援事業
- 五水道施設整備事業
- 六放射線測定装置・機器等整備支援事業