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文化財保護法 第九十九条 (地方公共団体による発掘の施行)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(地方公共団体による発掘の施行)

第九十九条

地方公共団体は、文化庁長官が前条第一項の規定により発掘を施行するものを除き、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。

2地方公共団体は、前項の発掘に関し、事業者に対し協力を求めることができる。

3文化庁長官は、地方公共団体に対し、第一項の発掘に関し必要な指導及び助言をすることができる。

4国は、地方公共団体に対し、第一項の発掘に要する経費の一部を補助することができる。

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