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文化財保護法 第九十七条 (国の機関等の遺跡の発見に関する特例)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(国の機関等の遺跡の発見に関する特例)

第九十七条

国の機関等が前条第一項に規定する発見をしたときは、同条の規定を適用しないものとし、第九十二条第一項又は第九十九条第一項の規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、その旨を文化庁長官に通知しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。

2文化庁長官は、前項の通知を受けた場合において、当該通知に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、当該国の機関等に対し、その調査、保存等について協議を求めるべき旨の通知をすることができる。

3前項の通知を受けた国の機関等は、文化庁長官に協議しなければならない。

4文化庁長官は、前二項の場合を除き、第一項の通知があつた場合において、当該遺跡の保護上必要な勧告をすることができる。

5前各項の場合には、第九十四条第五項の規定を準用する。

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