(生活の拠点を形成するために必要な事業)
第二十七条
法第四十五条第二項第三号ハの復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。
- 一文化財保護法第九十九条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のために行う土地の発掘に関する事業
- 二都市公園法第二条第一項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業
- 三下水道法第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築に関する事業
- 四道路法第二条第一項に規定する道路の修繕に関する事業
- 五法第四十五条第二項第二号に掲げる事業、同項第三号イ及びロに掲げる事業又は前各号に掲げる事業を実施する者に対し補助する事業
- 六その他内閣総理大臣が定める事業