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福島復興再生特別措置法 第四十五条 (生活拠点形成事業計画の作成等)

平成二十四年法律第二十五号法律
(生活拠点形成事業計画の作成等)

第四十五条

福島県知事及び避難先市町村(多数の居住制限者が居住し、又は居住しようとする市町村をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の長(避難元市町村その他の地方公共団体が次項第二号から第四号までに規定する事業又は事務を実施しようとする場合にあっては、福島県知事、避難先市町村の長及び当該地方公共団体の長)は、共同して、認定福島復興再生計画に即して、避難先市町村の区域内における公営住宅の整備その他の居住制限者の生活の拠点を形成する事業に関する計画(以下この条及び次条において「生活拠点形成事業計画」という。)を作成することができる。

2生活拠点形成事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 生活拠点形成事業計画の目標
  2. 公営住宅の整備又は管理に関する事業に関する事項
  3. 居住制限者の生活の拠点を形成する事業(前号に規定するものを除く。)であって次に掲げるものに関する事項
    1. 道路法第二条第一項に規定する道路の新設又は改築に関する事業
    2. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十一条第一項に規定する義務教育諸学校等施設の整備に関する事業
    3. その他復興庁令で定める事業
  4. 前二号に規定する事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務に関する事項
  5. 計画期間
  6. 前各号に掲げるもののほか、居住制限者の生活の拠点の形成に関し必要な事項

3生活拠点形成事業計画を作成しようとする者は、あらかじめ、避難元市町村の長その他関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。

4前項の規定は、生活拠点形成事業計画の変更について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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