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福島復興再生特別措置法 第四十六条 (生活拠点形成交付金の交付等)

平成二十四年法律第二十五号法律
(生活拠点形成交付金の交付等)

第四十六条

福島県、避難先市町村又は避難元市町村その他の地方公共団体(次項において「福島県等」という。)は、同項の交付金を充てて生活拠点形成事業計画に基づく事業又は事務(同項において「生活拠点形成交付金事業等」という。)の実施をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、当該生活拠点形成事業計画を内閣総理大臣に提出しなければならない。

2国は、福島県等に対し、前項の規定により提出された生活拠点形成事業計画に係る生活拠点形成交付金事業等の実施に要する経費に充てるため、復興庁令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

3前項の規定による交付金(次項及び第四十八条において「生活拠点形成交付金」という。)を充てて行う事業又は事務に要する費用については、公営住宅法その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

4前三項に定めるもののほか、生活拠点形成交付金の交付に関し必要な事項は、復興庁令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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